薬害対策弁護士連絡会規約

第1条(名称)
    本会は薬害対策弁護士連絡会(略称:薬害弁連)という。

第2条(目的)
    本会は、以下の内容を目的に活動する。
  ①薬害被害救済事件の法的論点の研究
  ②薬害被害救済事件の相互支援
  ③薬害被害救済及び再発防止実現のための諸活動
  ④その他上記の目的に反しない内容で幹事会にて決定した事項

第3条(会員)
  1 第2条の目的に賛同する弁護士と薬害訴訟原告弁護団をもって構成する。但し、後者は総会の議決権を有しない。
  2 入会に際しては、事務局長に申請するものとし、幹事会の承認を以て会員資格を得るものとする。
  3 会員が本会の目的に反する活動をしたと判断された場合、総会の決議を以て当該会員を除名することができる。

第4条(財政)
    会計は寄付によってまかなう。

第5条(総会)
    本会は、最高議決機関として、総会を置き、年一回定時総会を開催するほか、幹事会の議決により適宜臨時総会を開催するものとする。

第6条(役員等)
  1 本会は以下の通りの役員を置くものとする。
        代表    若干名
        事務局長  1名
        幹事    30名以内
  2 幹事は総会において選任し、代表及び事務局長は幹事の中から幹事会において選任する。
  3 事務局長は、幹事の中から適宜事務局長代理を指名することができる。
  4 役員は任期1年とし(重任可)、総会の議決を以て選任するものとする。但し、任期途中であっても、役員が会員資格を喪失した場合は当然に役員も解任されるものとする。
  5 本会は顧問を置くことができる。顧問は幹事会が選任するものとする。
  6 顧問は幹事会に出席して意見を述べることができる。

第7条(規約改定)
    規約改定は総会の議決を以て行う。

 

(2005年8月24日総会承認)